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一般社団法人の理事、代表理事の変更登記

一般社団法人の理事、代表理事の変更登記

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は会社・法人登記の中でも、一般社団法人の役員変更登記について取り上げます。

一般社団法人は次のパターンが多いと思います(独断)。

・役員:理事と監事
・機関:社員総会と理事会
・理事、監事の選任機関:社員総会
・代表理事の選任機関:理事会
・社員総会議事録への署名(記名押印):議長及び総会で選任された議事録署名人
・理事会議事録への署名(記名押印):代表理事及び監事

以上の法人につき、理事、代表理事の変更登記の添付書類について考えてみます(通常監事も変更登記が必要となりますが)。

まず、ケースを3つに分けて考える必要があります。

【ケース1】理事長重任の場合
1.社員総会議事録(議長、署名人が押印。認めでよい)
2.理事就任承諾書(認めでよい)
3.理事会議事録(代表理事、監事が押印。理事長は届出印。他は認めでよい)
4.代表理事の就任承諾書(認めでよい)
※ 定款(理事会議事録の署名人の規定を証する)については、不要だが添付願いたいとの扱い。

【ケース2】理事長交代するが、旧理事長が監事に横滑りする場合
1.社員総会議事録(議長、署名人が押印。認めでよい)
2.理事就任承諾書(認めでよい)
3.理事会議事録(代表理事、監事が押印。旧理事長は届出印。他は認めでよい)
4.代表理事の就任承諾書(実印)
5.代表理事の印鑑証明書
(印鑑届けも必要)
※ 定款(理事会議事録の署名人の規定を証する)については、不要だが添付願いたいとの扱い。

【ケース3】理事長交代するが、旧理事長が監事にもならない場合
1.社員総会議事録(議長、署名人が押印。認めでよい)
2.理事就任承諾書(認めでよい)
3.理事会議事録(代表理事、監事が押印。全員実印)
4.代表理事、監事の印鑑証明書
5.代表理事の就任承諾書(実印)
6.定款(この場合は必ず必要との扱い)
(印鑑届けも必要)

【ケース3】の理事会議事録につき、実務上、出席理事及び監事全員の実印の押印及び押印者の印鑑証明書添付とする取扱いもある(?)とのことですが、神戸地方法務局管内では上記の取扱いで間違いないようです(平成24年9月13日兵庫県司法書士会と本局との事務連絡会で確認)。



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