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不動産取得税について(その1:概要、非課税等)

不動産取得税について(その1:概要、非課税等)

播磨町(土山)の司法書士 北谷です

今回から何回かにわたって、不動産取得税をテーマにしたいと思います。

司法書士は税の専門家ではありませんが、不動産取得税は不動産取引に必ず絡んでくる税金ですので、一般的な知識をまとめておきます。

■不動産取得税とは?
不動産を取得した個人、または法人に課税される税金(県税)で、不動産の取得後一度だけ納める税金です。
・いわゆる流通税です。流通税とは、財産や権利等の取得・移転の事実に着目して課せられる税金で、財産や権利の使用・収益・処分によって得られる利益に対して課せられる税金ではありません。印紙税、登録免許税、不動産取得税、自動車重量税などが流通税に含まれます。

■納税義務者
不動産の取得者が納税義務者となります。
・登記の有無は関係ありません。
・ただ、所有権の登記があるものについては、実務上原則として登記上の所有者に対して課税されます。
・不動産の共有持分を取得した場合には、取得した共有持分に応じて課税されることになります。

■不動産の取得とは?(課税客体)
不動産の取得とは、不動産の所有権(共有不動産の場合は共有持分)の取得のことです。
・取得につき、有償・無償の別を問いません。
・承継取得(売買、贈与等)・原始取得(建築、埋立等)の別を問いません。
・不動産取得の時期は、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる時とされています。

■非課税
次のような場合は非課税となります。

1.国等に対する非課税(地方税法73条の3)
国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人

2.用途による非課税(地方税法73条の4)
次の者(法人)が一定の用途に使用するために不動産を取得した場合には非課税となります。
※一部につき挙げておきます。以下で全部ではありません。

納税義務者となるべき法人取得した不動産の用途
土地改良区本来の事業の用に供する財産
宗教法人専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
学校法人等学校(直接保育又は教育の用に供する不動産)
公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、社会福祉法人幼稚園(直接保育の用に供する不動産)
社会福祉法人(等)児童福祉施設、老人福祉施設、社会福祉施設等の用に供する不動産

3.形式的な所有権の移転等に対する非課税(地方税法73条の7)
次のような不動産の取得は非課税となります。
※一部につき挙げておきます。以下で全部ではありません。
□相続による不動産の取得
 ・包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含みます。
□法人の合併及び政令(地方税法施行令37条の14)で定める分割による不動産の取得
□法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合における不動産の取得
□共有物分割による不動産の取得
 ・当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除きます。
 ・比較として、不動産の交換の場合は、等価交換でも双方に課税されます。
□委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得
□信託の受託者の変更があった場合における新たな受託者による不動産の取得
□譲渡担保財産より担保される債権の消滅により、当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から設定者に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得(設定者の取得)

4.納税義務の免除及び徴収猶予
※一部につき挙げておきます。以下で全部ではありません。
□譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得(譲渡担保権者の取得)に対する不動産取得税に係る納税義務を免除するものとされます(地方税法73条の27の4・1項)。
□上記の場合において不動産の取得者から上記の適用があるべき旨の申告があり、その申告が真実であると認められるときは、当該譲渡担保財産の取得(譲渡担保権者の取得)にかかる不動産取得税額を徴収猶予されます(地方税法73条の27の4・2項)

最初にもお伝えしましたが、司法書士は税の専門家ではありません。
内容は精査しておりますが、あくまで参考程度としてください。

次回からは実際の税額の算定に入っていきます。


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