明石市、播磨町の任意後見は
任意後見
任意後見制度とは
加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。
そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。
そんなときに支援してくれる人を今から決めておく制度です。
任意後見制度は、ご本人の判断能力に問題ない場合に利用する制度です。
すでにご本人の判断能力が低下している場合は、成年後見制度(法定後見制度)を利用することとなります。
任意後見契約
判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為につき、任意後見人が代理権によって支援します。
- 任意後見人による同意権・取消権による支援はありません。
- 任意後見契約は公正証書を作成して締結しなければなりません。
ご本人の判断能力が低下し、実際に任意後見人の職務が開始する際には、家庭裁判所に対し任意後見監督人選任の申立を行い、選任された任意後見監督人が任意後見人の職務をチェックすることとなります。
- 支援者の報酬(任意後見制度開始後)につき
- 任意後見人については、任意後見契約に定めた額となります。
- 任意後見監督人については、業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が決定した額となります。
任意代理契約
判断能力のある今から支援を受けるための契約です。
- 任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の委任契約です。
- 契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
- 同意権・取消権による支援はありません。
任意代理契約には、任意代理人を監督してくれる人はいません。
契約を結ぶご本人自身が、その仕事ぶりをチェックすることになります。
やがて判断能力が減退しチェックが難しくなったとき、約束どおり家庭裁判所に任意後見監督人選任申立ての手続きをしないとしたら・・・監督機能を持たないので利用するときは慎重な対応が必要です。
- 支援者の報酬につき
- 任意代理人については、任意代理契約に定めた額となります。
任意後見制度の利用パターン
即効型
- 今から支援を受けたい場合で、今の判断能力に不安がある場合
- 任意後見契約の締結と同時に任意後見監督人選任申立をします。
- 任意後見監督人選任がなされれば(厳密には選任審判の確定により)任意後見による支援が始まります。
移行型
- 今から支援を受けたい場合で、今の判断能力に不安がない場合
- 任意代理契約と任意後見契約を締結します。
- すぐに任意代理契約に定めた内容に基づき任意代理任による支援が始まります。
- ご本人の判断能力が減退した場合には、任意後見監督人選任申立をします。
- 任意後見監督人選任がなされれば(厳密には選任審判の確定により)任意後見による支援が始まり、任意代理による支援は終了します。
将来型
- 今の支援は必要なく、将来判断能力が低下した際に支援を受けたい場合
- 任意後見契約だけを締結する。
- ご本人の判断能力が減退した場合には、任意後見監督人選任申立をします。
- 任意後見監督人選任がなされれば(厳密には選任審判の確定により)任意後見による支援が始ます。
手続費用について
公証人の手数料等も必要となります。
お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます(初回相談料、お見積ともに無料)。