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明石市、播磨町の会社設立は

 

会社設立登記

会社を設立したときは、管轄の法務局に登記申請を行います。
登記をしないと会社の設立は認められません。

会社の種類

 新会社法の定める「会社」は、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つです。
 「有限会社」は新会社法で廃止され、新たに設立することは出来なくなりました(従来より存在する有限会社に関しては、「特例有限会社」として今後も存続が認められています)。
 「合同会社」は新会社法により新設された新しい会社形態です。
 各会社の特徴は以下のとおりです。

  • 株式会社
     「会社」の中で、株式会社の数が1番多く、最も知名度が高い会社といえます。
     株式会社とは、株主が出資した金額の範囲で、会社の債権者に対して責任を負う会社です。この責任の限度が出資の範囲内なので、一般からの資本が集めやすく、株式会社は事業の拡大がしやすい会社です。
     株式会社であることで社会的な信用が高まるということがメリットでしょう。
     一方で、定款認証手数料や登録免許税など設立に当たり費用がかかることや、決算公告のために会計帳簿をつける必要があること、事業税の控除がなくなるなどのデメリットもあります。
     また、新会社法施行により、以前に比べ柔軟な会社設計が可能となっています。詳しくは後述しています。

  • 合名会社・合資会社
     合名会社とは1億の負債があったとして、その1億円を連帯して社員が責任を負う会社です。無限の責任を負うことから無限責任社員と呼ばれます。
     合資会社とは合名会社と同様の無限責任社員とが、出資の限度で責任をおう有限責任社員とでなる会社です。
     どちらも小人数で家族的な 会社が多く、人を基準にする事から人的会社と呼ばれます。
     しかし、社員が無限の責任を負う事や、人的な関係が非常に重視される会社であるため、事業の拡大には向いていません。
     なお、会社法の施行により合名会社や合資会社から株式会社に組織変更する事も可能となりました。

  • 合同会社
     新会社法施行によって設立可能になった新しい会社で、有限責任社員のみによって構成される会社です。
     つまり株式会社の株主同様、出資の限度でしか責任を負いません。
     会社の形態としては、合名会社や 合資会社と同じく人的会社でありながら、社員の責任に限度がある(有限責任)という形態となります。
     株式会社のように複雑な機関を必要とせず、総社員の意思決定により会社の業務運営や定款変更などができるのが特徴的です。
     こういう利点がありますが、会社の内部が見えにくい点と利益の収支や責任の所在がわかりにくい点から、信用が株式会社ほどはないのが実情でしょう。

株式会社設立における会社法施行による変更点

 新会社法施行により、旧法の株式会社設立から以下の変更があります。一部の手続の廃止・簡略化、法律による規制の緩和などによって、柔軟な会社設計が可能となっています。

  • 役員1名(取締役1名)で設立が可能に
     旧法の下では、取締役3名以上、監査役1名以上という、機関設計の縛りがありましたが、新会社法では、この点が緩和され、「取締役1人からでも設立可能」とされています。
     また、会社の機関も新たに増え、会社の実態に合わせた会社作りが可能になりました。

  • 類似商号による規制の撤廃
     旧法の下では、同一市区町村内において同一の事業目的の場合、類似した商号(会社名)の使用は禁止とされていました。
     また、似たような会社名(類似商号)でも、会社の事業目的が違えば差別化できたことから、事業目的の審査も非常に厳格でした。
     しかし、新会社法においては、この類所商号の規制が撤廃され、同一本店同一商号でなければ、類似した商号でも登記の審査が通ることとなっています。
     同時に、事業目的による差別化も必要なくなったことから、事業目的の審査も以前ほど厳格な基準ではなくなりました。
     ただ、不正の目的を持って他の会社と誤認されるような商号を使用することは当然禁止されており、損害賠償の対象にもなります。
     会社の事業目的についても、営利性、明確性、具体性、適法性という四大原則は残っていますから、好きなように定めれば良いというわけではありません。

  • 資本金の払込みを証する書面が簡略化された
     従来は、株式会社設立の際に、金融機関から株式払込金保管証明書(確かに資本金をお預かりしていますという内容の書面)を出してもらわなければならなかったのですが、現在は、株式会社の発起設立(会社の発起人のみが出資者となる設立)ならば、その書面を出してもらう必要はなくなり、残高を証明する書面(通帳のコピー等)でも手続が可能となりました。

手続費用について


  • 会社設立の登記申請手続の報酬概算
    100,000円(税別)
    ※実費が別途必要となります。
  • 会社設立手続きには次のような実費が必要となります。
  • 登録免許税
    株式会社設立の登録免許税:資本金の額×1000分の7
    (15万円に満たない場合は15万円)
    合同会社設立の登録免許税:資本金の額×1000分の7
    (6万円に満たない場合は6万円)
    合名・合資会社設立の登録免許税:一律6万円
  • 公証人の定款認証手数料
    株式会社設立の場合のみ、約3万2000円~約5万2000円(資本金の額により決まります)
    (当事務所では定款を電子定款にて作成するため、書面で作成した場合の印紙代4万円が節約できます。)
  • 登記事項証明書、印鑑証明書
    登記事項証明書:1通につき480円
    印鑑証明書:1通につき450円

  • 現物出資を行う場合や会社設立と同時に支店を設置する場合などは報酬が加算されることがありますが、お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます。

  • 会社設立手続受任の際には次の金額(実費相当額)を預り金として申し受けます。
     預り金は登記完了後の請求の際に清算させていただきます(請求費用に充当されます)。登記費用とは別に必要となるものではありません。
    • 株式会社設立の場合:200,000円
    • その他の会社設立の場合:60,000円

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