明石市、播磨町の破産は
自己破産
自己破産とは
多重債務によって借金をどうしても返せなくなったり、支払能力を失って
しまった場合に、裁判所へ申立をし、借金の支払義務をなくす手続きです。
自己破産はなるべく避けて通りたいものですが、債権者からの取り立てや
精神的苦痛から解放される手段でもあります。
人生を再出発することが出来るのです。
自己破産に関する誤解
自己破産は世間ではやってはいけないことと思われがちですが
法律に基づいた正当な権利だということをまず、ご理解下さい。
また、選挙権を失う・海外旅行に行けなくなる・年金を受け取れなくなる 戸籍や住民票を失う 等と言われがちですが、それは誤解です。
自己破産には以下のような特徴があります。ご不明な点があればお問合せ
下さい。
財産を失います。
自己破産の申立をすると次のようなの財産が債権者に配当されます。
- 不動産(土地、建物、相続登記未了の物件を含む)
- 20万円を超える価値のある自動車
- 20万円を超える預貯金
- 20万円を超える価値のある有価証券
- 20万円を超える生命保険解約返戻金
- 99万円を超える現金 ・・・等
*裁判所によって割合が異なる場合があります。
すべてを失うわけではありません。
借金をすることにより無理な労働を強いられることもなく、人生の再出発が出来ます。
何よりも精神的苦痛からの解放は大きな人生の一歩となることでしょう。
財産を失いますが、すべてを失うわけではありません。
生活をしていく上での最低限の資産は残すことが出来ます。
職業と新規借り入れの制限
自己破産手続き中は以下の職業に就く事が制限されます。
・宅地建物取引主任者 ・証券会社外務員・ 損害保険代理店
・警備員・生命保険外交員 等...
また、自己破産するとブラックリスト掲載の対象になるため
借入れ、クレジット(新規も含む)、ローン 等が7年程度出来ません。
本籍地の自己破産者名簿に記載されます。
自己破産者名簿に記録が残ります。
ただし、第三者からその記録を見られることはないので周囲の人に自己破産したことを知られることはありません。
費用について
- 20万円+消費税+実費相当額として1万5000円(総額23万1000円)
- 同居のご夫婦双方の申し立ての場合には、お一人につき、上記金額から5万円+消費税分を減額いたします(ご夫婦お二人で総額35万4000円)。
- 事案によっては、他に費用が必要となる場合がございます。
- 弊事務所では、着手金はいただいておりません。
- 費用の分割支払いのご相談にも応じさせていただきます。
- 収入・資産状況によっては法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度をご利用いただけます。