明石市、播磨町の個人再生は
個人再生
個人再生とは
裁判所に申立てをし、借金総額の一部分の返済免除を受ける手続きです。
そして残りの借金を返済していく債務整理方法です。
*借入総額が5,000万円までの個人が対象になります。
個人再生は自己破産と違い、住宅を手放さずに、他の一般債権を少なくする事が出来ます。
個人再生には以下のような特徴があります。ご不明な点があればお問合せ下さい。
住宅を残す事が出来ます。
住み慣れた住宅を残したまま一般債権を大幅に減らすことが出来ます。
愛着のある住宅を手放すことはとてもお辛いことでしょうし、今後の人生設計においても大きく影響してくることです。
資格制限がありません。
自己破産とは違う為、職業の制限がありません。
例えば、自己破産申請をすると以下の職業に就くことが出来ません。
・宅地建物取引主任者 ・証券会社外務員・ 損害保険代理店
・警備員・生命保険外交員 等...
一般債権が大幅に減額されます。
一般債権を大幅に減らすことによって完済に繋がるきっかけになります。
今後の人生の立て直しにもなると思われます。
住宅ローンは残ります。
住宅を手放さずにいられますが、住宅ローンの支払いは存続します。
最低でも100万円の返済を必ず求められます。
裁判手続きによって減額されますが、最低でも100万円を
裁判で定められた計画に基づいて原則3年で返済しなければなりません。
その為、将来的にも安定した収入が必要となります。
一般債権が5000万円以下でないと対象になりません。
大幅な一般債権の減額があるものの、上限が定められています。
費用について
- 住宅資金特別条項を提出しない場合: 30万円+消費税+実費相当額として3万円
(総額35万4000円)
- 住宅資金特別条項を提出する場合: 35万円+消費税+実費相当額として3万円
(総額40万8000円)
- 事案によっては、他に費用が必要となる場合がございます。
- 弊事務所では、着手金はいただいておりません。
- 費用の分割支払いのご相談にも応じさせていただきます。
- 収入・資産状況によっては法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度をご利用いただけます。