明石市,播磨町の相続・遺言・登記・債務整理(過払い・破産)・成年後見は北谷司法書士事務所へ(神戸市西区・三木市ほか全国対応)

明石市、播磨町の遺言は

 

遺言書作成相談

相続、遺産配分において、家族間、親族間のトラブルを未然に防ぐ手段です。
ご家族、ご親族の将来のためにも、ご健在の内に作成されることをお勧めします。

特に遺言作成が必要となる方

 自分の遺志をのこすという意味で、遺言は非常に有意義なものですが、次のような方は相続開始後に困難な問題が生じることとなりますので、是非とも遺言書を作成されることをお勧めします。

  • 子供のいないご夫婦
     夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人(財産を残して死んだ人)の兄弟姉妹(被相続人の親が生きていれば親)が相続人となります。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という法定相続分です。夫婦で築いた資産を資産形成には関係ない兄弟にも配分しなければならないのです。
     また、兄弟のうち死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり、遺産分割する際には、甥や姪に頭を下げてお願いしなければならないという事態ともなります。
     遺言書を作成しておけば、全て配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等の協力も必要ありません。
  • 子供たちの兄弟仲が悪い方
     兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。ますます兄弟仲が悪くなることが予想されます。
     遺言書を作成しておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。
  • 行方不明の推定相続人がいる方
     所在が不明で連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議ができません(一部の相続人を除いてした遺産分割協議は無効)。
     場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態ともなります。
     遺言書を作成しておけば遺産分割協議が必要なく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズにできます。
  • 農業や個人事業を経営している方
     事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。そうでないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。
     遺言書を作成することによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。
  • 内縁の妻(夫)がいる方
     内縁の妻(夫)とは、婚姻届が出されていない事実上の配偶者のことです。
     たとえ何年同居していても、内縁関係の当事者間に相続権はありません。
     遺言書を作成しておけば、より多くの財産を内縁の相手方に残しておくことができます。
  • 先妻の子供と後妻がいる方
     先妻の子供と後妻は全く交流がなかったり、仲が悪かったりする場合がよくあります。
     このような場合には、遺言書がなく遺産分割協議をしようとしても、非常に困難な状況となることが予想されます。
     遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をする必要もなく、残された妻には現在の住居を相続させたり、特定の子供により多くの遺産を相続させることもできます。
  • 身体の不自由なお子さんのいる方
     病気がちであったり、障害のあるお子さんの行く末は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。
     遺言がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。
     遺言書を作成することによって、経済的援助を手厚くすべきお子さんにより多くの財産を相続させることができます。
  • 息子の妻に介護の世話になっている人
     同居の息子の妻が義理の父母の介護をしていることが良くあります。
     しかし、たとえ何年同居していても、息子の妻には相続権はありません。
     遺言書を作成し、世話になった息子の妻にも感謝の気持ちとして遺贈されては如何でしょうか。
  • 相続人がまったくいない人
     相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。
     遺言書を作成することによって、生前たいへんお世話になった人や、介護が必要になった際に世話して頂くことを前提に遺産を遺贈することも可能です。
     また、市町村や公的福祉団体、共感する事業を行っているなどに寄付するという遺言も可能です。

遺言の種類

 遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類があります。
 普通方式の遺言には、さらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
 一般的に、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く利用されています。

自筆証書遺言

 自分一人で作成できるもっともシンプルな遺言書ですが、法律で定められた方式に沿った書き方でなければなりません。
 方式どおりに作成しない(例えば、作成日付を書いていなかった)場合には、その遺言が全体として無効となります。
 手軽に書けますが、その遺言を有効なものとするには遺言についての正確な知識が不可欠となります。
 自分で保管をしなければなりませんし、相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

  • 自筆証書遺言のメリット&デメリット
    • メリット
      ・自筆証書遺言は自分一人で書くことができます。
      ・費用がかかりません。
    • デメリット
      ・遺言に関する正確な知識がないと法律的に不備な内容であるがために、かえって紛争の種を残すことになったり、遺言そのものが無効になってしまう場合もあります。
      ・遺言書を書き間違えた場合には訂正方法にも法律上の決まりがあります。訂正方法が方式不備で無効になってしまう危険もあります。
      ・自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で遺言書の検認手続を経なければなりません。
      ・遺言書は通常遺言者の自宅等に保管することになるでしょうから、紛失や遺言者の死後遺言書が発見されない危険性が考えられます。
      ・自筆証書遺言を発見した相続人が自分に不利なことが書いてあると思ったときに破棄・隠匿・改ざんという危険性もないとはいえません。

公正証書遺言

 公証人に作成を依頼し、遺言作成後も原本が公証役場に保管されます。
 法律の専門家である公証人立ち会いのもとに遺言書が作成されますので最も安心で確実な遺言方法ですが、遺言書の内容に応じた作成費用がかかります。

  • 公正証書遺言のメリット&デメリット
    • メリット
      ・公証人は裁判官や検察官等の長年にわたり法律実務に携わってきた法律の専門家であり、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。公証人が遺言書に関与することにより、方式不備で遺言が無効になるおそれがありません。
      ・公正証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認手続きを経る必要がないため、相続が開始された後に迅速に遺言内容を実現することができます。
      ・公正証書遺言の原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失・破棄・隠匿・改ざんなどの心配がありません。
    • デメリット
      ・公証人に支払いする費用がかかります。
      ・公正証書遺言の作成にあたり、遺言者の真意を確保するため証人2人の立会いが義務づけられていますので、証人を手配する必要があります。

手続費用について

 公証人の手数料等も必要となります。
 お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます(初回相談料、お見積ともに無料)。

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional