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明石市、播磨町の会社登記は

 

会社変更登記

 会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、2週間内とされています(会社法第915条第1項等)。
 登記期間内に登記の申請を怠り、その後において申請をする場合であっても、登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありません。
しかし、100万円以下の過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)ので、登記期間内に(登記期間を経過している場合には出来るだけ早く)登記申請をすることをお勧めします。

 「登記の事由の発生」となる会社法上の手続は多岐にわたりますが、基本的に会社の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載内容に変更が生じる場合を指すとお考えいただければと思います。

 以下に比較的事案の多い手続を挙げます。
 役員変更登記、有限会社から株式会社への移行の登記につきましては、該当ページをご覧下さい。
 以下に挙げられていない手続に関しましても、お気軽にご相談下さい。

商号変更登記、目的変更登記

 会社の商号(名称)を変更する場合や,会社が新たな事業事業を行うための「目的変更」を変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。

 いずれの変更も、会社の定款を変更することが必要です。
 定款変更手続は,原則として株主総会において,過半数の議決権を有する株主が出席し,議決権の3分の2以上の賛成を得て行います。
 ただ、不正の目的を持って他の会社と誤認されるような商号を使用することは禁止されており、損害賠償の対象にもなりますので、事前に調査をする必要があります。

本店移転登記

 会社の所在地を移転する場合には、株主総会や取締役会等で決議をした上で、本店移転の登記を申請しなければいけません。
 本店移転は、定款の記載内容、本店の移転先によって手続が変わります。

①同一市区町村内での本店移転の場合
 定款に会社所在地について具体的な住所まで規定されていなければ、定款変更についての決議は不要ですので、株主総会または取締役会等で、移転時期、移転場所などについて、決議をするのみとなります。

②同一市区町村外への本店移転の場合
 定款変更決議をした上で、株主総会または取締役会等により移転時期、移転場所などについての決議が必要となります。
 不正の目的を持って他の会社と誤認されるような商号を使用することが禁止されているため、移転先に同一あるいは類似の商号の会社が存在するか否かを調査すべきでしょう。

資本金の増加

 会社は「資金調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な理由から資本の増加をすることがあります。

 資本の増加は大まかに分けると次のいずれかの方法により行います。

①株式会社が現実に財産(現金または現物)の出資をうけると同時に株式を発行し、資産も資本も増加させる方法

②株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる方法(「デット・エクイティ・スワップ」)

③株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる方法

 いずれの手続による場合でも、株主総会あるいは取締役会(取締役)で内容を決定し、その後の手続を行うこととなります。
 ケースによっては検査役の調査等が必要となることがあります。

手続費用について

 お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます(初回相談料、お見積ともに無料)。

 また、登記申請を行うにあたり、登録免許税等の実費も必要となりますが、これらに関してもあらかじめ概算をお伝えいたします。

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