明石市、播磨町の財産分与は
財産分与の登記
離婚の際に不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する財産分与の登記をする必要があります。
財産分与の登記はいつまでにする必要があるのか
財産分与の登記に期限はありません。しかし、財産分与の登記をしないでそのまま放置していると、以下のような問題が生じることがあります。
- 相手方が不動産を処分してしまった
登記名義が相手方にある間は、事実上相手方に登記申請権限があるため、対象物件を第三者に贈与して第三者の名義にしたり、対象物件に抵当権を設定して金融機関から融資を受けたりすることが出来ます。
このような事態になった場合、上記の第三者や金融機関に自分の権利を主張できなくなってしまいます。
- 相手方との連絡が取れなくなった
財産分与の定めのある調停調書などがない場合、登記をするにあたって相手方の協力が必要となります。
長期間手続を放置することにより、相手方と連絡がつかなくなったり、相手方が心変わりして非協力的になってしまったりすれば、手続に余計な労力と費用がかかる事となってしまいます。
売買の登記
不動産の売買契約が成立した場合に土地・建物を売主名義から買主名義に変更する登記です。
不動産を売買する場合、通常は代金の支払いとともに所有権が移転するというように約束をしてますので、残代金支払日に登記申請をすることとなります。
- 不動産を売買する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行い、最後に仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、速やかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請を行うこととなります。
- また、親しい間柄(親族間や友人、賃貸人と賃借人など)での売買で、不動産の仲介業者を通さない場合、当事務所では売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようすべての過程に関与させていただきます。
ぜひ一度ご相談ください。
手続費用について
お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます(初回相談料、お見積ともに無料)。
また、登記申請を行うにあたり、登録免許税等の実費も必要となりますが、これらに関してもあらかじめ概算をお伝えいたします。