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明石市、播磨町の相続放棄は

 

相続放棄

相続放棄とは

 相続放棄とは、相続が開始して法定相続人となった場合に、被相続人(亡くなった方)が遺した財産を一切引き継がないとする手続です。
 相続放棄すると、その法定相続人は、初めから相続人でなかったこととなり、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないこととなります。

プラスの財産のみ相続して、マイナスの財産のみを相続しないとすることは出来ません。相続放棄をすると、プラスの財産とマイナスの財産のすべてを引き継がないこととなります。

 被相続人(親)が莫大な借金を遺して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供等)にその借金を負担させることとなった場合に残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続が用意されています。
もちろん、被相続人(親)が残した債務が多くても、相続(単純承認)を選択して債務を返済していくことも可能です。

  • 相続放棄を選択するケース
    • マイナスの財産が明らかに多い場合
    • 相続人の一部のみに相続させたい場合
    • 感情的に相続したくない場合
    • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合
    • 交流のない相続人から急に相続手続に関する協力を求められた場合 など

相続放棄の手続

 相続放棄は各相続人(相続人全員でする必要はありません)が、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となります。
この期間内に手続をしなかった場合は、相続した(単純承認)ものとみなされますので注意しましょう。

相続放棄の効果

 相続放棄をした者は、その相続に関して、始めから相続人とならなかったこととみなされます。
その結果
 1 被相続人の遺産(プラスとマイナスの両方)を一切相続しません。
 2 代襲相続は認められませんので、相続放棄した人の子や孫が代って相続人になれません。

相続放棄が出来なくなる(無効になる)ケース

 相続放棄をする前でも後でも、相続財産を勝手に処分してしまうと法定単純承認として、相続放棄できなくなってしまう(もしくは相続放棄が無効となる)ことがありますから注意してください。
 「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものです。

  • 遺産分割協議を行う
  • 相続財産を売却する
  • 被相続人の有していた債権を取り立てる

 こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に表示されたと考えられるため、単純承認をしたと推定するわけです。
 もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの根拠がないと判断した判例もあります。
 ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えていただき、十分にご注意下さい。

相続放棄と遺産分割協議

 相続人が、口頭や遺産分割協議書で相続を放棄するとしても法的な効力はなく、その相続人は、相続したとみなされます。マイナスの財産については、法定相続分につき、債務の負担義務が生じます。

そのため、財産を一切相続する意思がない場合は、手続に沿った相続放棄をする必要があります。

相続開始前の相続放棄

相続開始前の相続放棄は、認められていません。
相続放棄する場合は、必ず「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければ効力はありません。

相続放棄の撤回

 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められた場合は、原則、相続放棄の撤回は認められません。
 マイナスの財産が多いと思って相続放棄したけれど、その後、実はプラスの財産が多かったことが分かったからといって、相続放棄の撤回を認めると、その他の相続人や債権者に多大な迷惑をかけることになるからです。
 例外的に、詐欺や脅迫によって自己の意思に反して相続放棄をした場合などには、相続放棄の撤回が認められています。

限定承認

相続放棄以外のもう一つの手段として、限定承認という方法があります。

 限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。

限定承認をするための条件

 相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要がある、相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致する必要があるなどの条件がありますので、慎重な検討が必要となります。

限定承認の利用状況

 限定承認は、合理的な制度であるにもかかわらず、手続きの面倒さと相続人全員で行わなければならないほか、税務上の問題もあり、実際にはほとんど利用されていないようです(相続放棄が年間約15万件なのに対し、限定承認の利用数は1000件弱)。

相続の承認・放棄の期間伸長について

相続放棄できる期間(熟慮期間)

 相続人が、相続放棄(または、限定承認)する場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄(限定承認)の申述受理申立をしなければなりません(相続を単純承認する場合には、何らの手続きを必要としません)。
 この3ヶ月の期間(「熟慮期間」といいます)は、相続人が相続開始(被相続人の死亡)の事実を知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から起算されます。
 ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたことに相当な理由があると認められるときは、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきとされています。
 また、相続人が未成年者または成年被後見人である場合、熟慮期間はその法定代理人が未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。

相続の承認、放棄を熟慮期間中に選択できないとき

 熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができ、この申立が認められれば、熟慮期間が伸長されることとなります。
 相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の伸長は相続人ごとに行う必要があります。
 熟慮期間中に相続放棄、限定承認の手続をしなければ、相続したもの(単純承認)とみなされますので、当然、熟慮期間が経過する前にこの手続をする必要があります。

費用について

相続放棄

  • 相続人お一人の報酬概算    35,000円(税別)※実費は別途必要となります。
  • 次のような場合には報酬が加算されることがありますが、お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます。
  • 熟慮期間の伸長手続をする場合
  • 相続財産の調査が必要な場合
  • 相続関係が複雑な場合
  • 熟慮期間経過後に手続を行う場合
  • 面談につき出張が必要な場合
  • 実費について
  • 戸籍等の取得費用、送料、家庭裁判所へ納める収入印紙代、切手代等が必要となります。

限定承認

お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます(初回相談料、お見積ともに無料)。

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