明石市,播磨町の相続・遺言・登記・債務整理(過払い・破産)・成年後見は北谷司法書士事務所へ(神戸市西区・三木市ほか全国対応)

明石市、播磨町の贈与は

 

贈与登記

贈与登記とは

 不動産を生前に贈与する際に必要となる登記です。
 贈与には必ず贈与税の問題が関係してきますので注意が必要です。
 一方、先に亡くなるであろう方の財産を生前に減らすことにより、相続税の対策として有用な場合もあります。

贈与税の控除や特例について

  • 暦年課税
     財産をもらう人が、1年間(その年の1月1日から12月31日までの間)にもらった財産の合計額から、基礎控除額として110万円を控除した額に対して、贈与税がかかります。
     1年間にもらった財産の合計額が、基礎控除110万円以下であれば贈与税はかかりません。
  • 相続時清算課税
     生前に贈与をした場合には、贈与税は軽減しますが、その代わりに相続をするときに、贈与された財産と、相続された財産をプラスした額に対して相続税がかかるという制度です。
     贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
    • 次の年齢条件(贈与年1月1日現在の年齢)があります。
       贈与する人 :65歳以上の親
       贈与される人:20歳以上の子(子が亡くなっているときは孫も対象者となります。)
       住宅資金贈与の場合には、親の年齢は問いません。
    • 相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

  • 夫婦間贈与の特例(配偶者控除)
     結婚してから20年以上たった夫婦につき、配偶者に居住用財産を贈与しても2000万円(基礎控除も含むと2110万円)までは贈与税がかかりません。
    • 次の適用条件があります。
       婚姻期間が20年以上であること。
       贈与財産が居住用の土地や家屋であること (これらの取得資金の贈与も含まれます)
       贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること

手続費用について

  • 登記申請手続の報酬概算    70,000円(税別)※実費は別途必要となります。
  • 次のような場合には報酬が加算されることがありますが、お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます。
    • 登記名義人となってから住所を移転している場合
    • 権利証を紛失している場合
    • 面談につき出張が必要な場合
    • 不動産の数が多数であったり、他府県に点在している場合

  • 実費について
  • 登記申請の際に、登録免許税がかかります。
    • 税額は不動産の固定資産評価額の2%です。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)等取得の実費
    • 登記申請の前には不動産の登記上の状態を確認する必要があり、登記情報提供サービス(インターネットで登記の状態を確認するサービス)にて調査をします。その際、1件(不動産1個)につき332円の実費がかかります。
    • 登記完了後は申請どおりの登記が出来ているか確認する必要がありますので、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得させていただきます。その際、1通(不動産1つ)につき480円の実費がかかります。
    • 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得につき、窓口にて書面で請求した場合には1通600円ですが、オンラインで請求をした場合には1通480円です。当事務所では当然オンラインで請求しています。
    • 書類を郵送でやりとりした場合には、送料がかかります。

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