明石市、播磨町の抵当権抹消は
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは
金融機関から住宅ローンの融資を受けた場合などは、不動産(土地・建物)に抵当権が設定され、その旨の登記(抵当権設定登記)がなされています。
ローンの返済が終わることにより抵当権は消滅しますが、登記(抵当権設定登記)に関しては、登記申請をしない限り消えることはありません。
この抵当権の登記を消す(抹消する)手続が「抵当権抹消登記」です。
ローンを完済しても自動的に抵当権抹消登記がされることはありません。また、金融機関が勝手に抵当権抹消登記をやってくれるということもありませんのでご注意下さい。
抵当権抹消登記はいつまでにする必要があるのか
抵当権抹消登記には、「いつまでにしなければならない」という期限はありません。
しかし、ローンを完済により金融機関から渡される(または送付される)書類の中には、3ヶ月の有効期限のあるものが存在します。
出来るだけその有効期限内に手続されることをお勧めします。
また、不動産を売却したり、金融機関からその不動産を担保に再度融資を受ける場合、抵当権の登記が残ったままでは通常それらの手続をすることは出来ず、事前に抵当権抹消登記を済ませる必要があります。
その他、抵当権抹消登記を放置すると、次のようなことになり、余計な費用や手間がかかることがあります。
- 書類の有効期限切れ
上記のとおり、金融機関より渡される書類の中には有効期限のあるものが存在し、有効期限を経過すると同じ書類を再取得する必要が生じます。
- 金融機関の代表者の交代
金融機関の代表者が交代することにより、金融機関に書類を作り直してもらう必要が生じる場合があります。
- 金融機関の合併や解散
金融機関に合併や解散が生じた場合には、新たな書類が必要となり、場合によってはかなり複雑な手続となることがあります。
- 書類の紛失
金融機関より渡された書類を紛失すると、もう一度書類をもらい直す必要があり、登記手続きにも余計な手間が掛かります。
このような事態にならないためにも、出来るだけ早く手続されることをお勧めいたします。
手続費用について
- 登記申請手続の報酬概算 16,000円(税別)
※土地1筆、建物1棟の場合。実費は別途必要となります。
- 次のような場合には報酬が加算されることがありますが、お話をお伺いした上で、あらかじめお見積をさせていただきます。
- ローンを組んだあと住所を移転している場合
- 不動産の名義人が亡くなっている場合(原則として、まず相続登記をする必要があります)
- ローンを完済したあと長期間登記をしないでいた場合
- 金融機関から渡された書類を無くしてしまった場合
- 抵当権者が金融機関ではなく、個人の場合
- 不動産の数が多数であったり、他府県に点在している場合
- 実費について
- 登記申請の際に、登録免許税がかかります。
- 税額は不動産の個数×1,000円です。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)等取得の実費
- 登記申請の前には不動産の登記上の状態を確認する必要があり、登記情報提供サービス(インターネットで登記の状態を確認するサービス)にて調査をします。その際、1件(不動産1個)につき332円の実費がかかります。
- 登記完了後は申請どおりの登記が出来ているか確認する必要がありますので、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得させていただきます。その際、1通(不動産1つ)につき480円の実費がかかります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得につき、窓口にて書面で請求した場合には1通600円ですが、オンラインで請求をした場合には1通480円です。当事務所では当然オンラインで請求しています。
- 書類を郵送でやりとりした場合には、送料がかかります。
以上により、土地1筆、建物1棟で、特に複雑な事情のない場合の費用総額は、
21,224円
内 訳:手続報酬:16,000円
実 費:登録免許税2,000円、登記前の物件調査664円、
登記後の謄本代960円、消費税:1600円
となります。