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養子縁組と代襲相続

養子縁組と代襲相続

明石の司法書士 北谷です。

順番からいけば住宅ローン減税の3回目なのですが、気分を変えて相続をテーマにします。
住宅ローン減税の続きはまた今度…。

被相続人(養親)より先に養子が死亡している場合、養子の子が相続人(代襲相続人)になるか否かはケースを分けて考える必要があります。

まずは代襲相続の意義と要件につきまとめておきます。

・意義
被相続人の死亡以前に、相続人となる子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除(子のみ)され、あるいは欠格事由があるため相続権を失った時に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続することである(民法887条2項・3項、889条2項)

・要件(相続人が子の場合。兄弟姉妹の場合はまた機会があれば…)

1.相続人が被相続人の相続開始以前に・死亡、・相続欠格、・廃除により相続権を失っていること
相続放棄は代襲原因とならない)

2.代襲相続人は、相続人(被代襲者)の直系尊属であること
(相続人が子の場合は再代襲も発生する。)

3.代襲相続人は、被相続人の直系尊属であること

4.代襲相続人は、相続開始時に生存していること
(胎児は生れたものとみなされる⇒代襲相続人になれる)

5.代襲相続人は被相続人から廃除された者または相続欠格者でないこと

話を戻して、被相続人(養親)より先に養子が死亡している場合、養子の子が相続人(代襲相続人)になるか否かについては、上記の要件3についての問題です。

そして、前提として、次の養子縁組により発生する親族関係(法定血族関係)につき理解する必要があります。

①養子は、養親の嫡出子たる身分を取得する(民法809条)

②養子 と 養親の血族 との間に法定血族関係が発生する(民法727条)。

③養親 と 養子の血族 との間には法定血族関係が発生しない(大判昭7年5月11日)。
(当然、養親の血族 と 養子の血族 との間にも法定血族関係が発生しない。)

③により、

【ケース1】
養子縁組前に生れた養子の子=縁組時に存した養子の血族⇒養親の法定血族にならない。
よって、このケースの養子の子は代襲相続人になりません。

【ケース2】
養子縁組後に生れた養子の子=法定血族関係発生後の養子の血族⇒養親の法定血族になる。
よって、このケースの養子の子は代襲相続人になります。

同じ養子の子(兄弟)であっても、生れる時期により代襲相続人になったり・ならなかったりすることとなります。

なお、養親と養子が離縁した場合には、縁組によって形成された親族関係はすべて消滅しますので、生れた時期に関わらず、養子の子は代襲相続人にはなれません。


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