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公正証書遺言の保存期間

公正証書遺言の保存期間

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は遺言から。

幾度となく遺言書を作成するなら公正証書にすべきとお伝えしてきました。

公正証書遺言のメリットはいろいろありますが、遺言書の紛失・破棄がないというところは大きいと思います。

ただ、このことは遺言書が公証役場に保存されていることを前提としているものであり、公証役場が遺言書を保存期間が経過したものとして破棄してしまったら、このメリットは失われてしまうことになります。

今回はこの問題、公正証書遺言(原本)はいつまで公証役場で保存してもらえるのかについて考えます。

まず、公正証書につき法律で規定される保存期間は、原則として20年(公証人法施行規則27条1項1号)ですが、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない(公証人法施行規則27条3項)とされています。

(公証人法施行規則)
第27条 公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から10年を経過したときは、この限りでない。
一 証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第3号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 20年
二 拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳 10年
三 私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第25条第2項の書類、計算簿 7年

2 前項の書類の保存期間は、証書原簿、認証簿、信託表示簿、確定日附簿及び計算簿については、当該帳簿に最終の記載をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の書類については、当該年度の翌年から、起算する。

3 第1項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

遺言は効力発生(遺言者の死亡)まで、数十年を要することもあるでしょうから、20年で破棄されてしまうことはないと思います。

では、実際に何年くらい保存されるのかですが、これは公証役場によってまちまちであり、統一された基準というものは存在しないようです。
「遺言者が120歳になる年まで保存する」という噂を聞いたことがありますが、ご長寿の方も増えていることや遺言者の死亡後直ちに遺言書に基づいて手続きがなされるとは限らないこと、相続回復請求権の行使期間(相続開始から20年)などを考えると、そんなに短くはないのかなと思います。

僕が大変お世話になっている公証人の先生(いつも無理言ってすいません。)にお聞きしたところ、その先生の公証役場では、「公正証書遺言は破棄しない。」とのことでした。つまり、公証役場開設からのすべての公正証書遺言原本が、紙ベースですべて保管されているとのことです(保存場所の確保が大変でしょうね…)。

気になる方は、公正証書遺言を作成される前に公証人の先生に確認されたら良いと思います。


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