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所有権更正登記と登記識別情報/登記済証

所有権更正登記と登記識別情報/登記済証

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は不動産登記から。
所有権更正登記を申請した場合に通知される登記識別情報(登記済証)について。

所有権更正登記を申請したり、同登記に出くわすことはあまりないので、混乱しやすいところです。
パターンを分けて、交付される登記識別情報(登記済証)、更正登記後に登記を申請する際に必要な登記識別情報(登記済証)をまとめておきます。


1.単有名義を共有名義に更正する場合
 ・甲単有名義を2分の1甲、2分の1乙の共有名義に更正

1番所有権保存     所有者 X
2番
付記1号

所有権移転     所有者 甲
2番所有権更正   共有者 2分の1 甲 
              2分の1 乙


識別情報等の交付/通知更正後の甲の識別情報等更正後の乙の識別情報等
乙に交付/通知される甲単有名義の識別情報等(2番)更正登記の識別情報等(2番付記1号)



2.共有名義を単有名義に更正する場合
 ・甲2分の1、乙2分の1の共有名義を甲単有名義に更正

1番所有権保存     所有者 X
2番

付記1号
所有権移転     共有者 2分の1 甲 
              2分の1 乙 
2番所有権更正   所有者 甲


識別情報等の交付/通知更正後の甲の識別情報等更正後の乙の識別情報等
甲に交付/通知される甲共有名義の識別情報等(2番)
更正登記の識別情報等(2番付記1号)
(なし)



3.所有権一部移転を全部移転に更正する場合
 ・甲から乙への持分2分の1の一部移転を乙への全部移転に更正

1番所有権保存     所有者 甲
2番
付記1号

所有権一部移転   共有者 2分の1 乙 
2番所有権更正   登記の目的 所有権移転 
          所有者 乙


識別情報等の交付/通知更正後の甲の識別情報等更正後の乙の識別情報等
乙に交付/通知される(なし)乙共有名義の識別情報等(2番)
更正登記の識別情報等(2番付記1号)



4.所有権(全部)移転を一部移転に更正する場合
 ・甲から乙への全部移転を乙への持分2分の1の一部移転に更正

1番所有権保存     所有者 甲
2番
付記1号

所有権移転     所有者 乙
2番所有権更正   登記の目的 所有権一部移転 
          共有者 2分の1 乙 


この場合は、更正登記により登記済証が交付される場合と登記識別情報が通知される場合(オンライン庁指定の前後)で内容がかわってきます。

オンライン庁識別情報等の交付/通知更正後の甲の識別情報等更正後の乙の識別情報等
指定前乙に登記済証が交付される甲単有名義の登記済証(1番)乙単有名義の登記済証(2番)
(更正登記の登記済証は不要)
指定後識別情報は通知されない甲単有名義の識別情報等(1番)乙単有名義の識別情報(2番)



5.共有持分のみを更正する場合
 ・甲2分の1、乙2分の1の共有持分を甲3分の1、乙3分の2に更正

1番所有権保存     所有者 X
2番

付記1号

所有権移転     共有者 2分の1 甲 
              2分の1 乙 
2番所有権更正   甲持分3分の1
          乙持分3分の2

この場合も、更正登記により登記済証が交付される場合と登記識別情報が通知される場合(オンライン庁指定の前後)で内容がかわってきます。

オンライン庁識別情報等の交付/通知更正後の甲の識別情報等更正後の乙の識別情報等
指定前乙に登記済証が交付される甲の権利取得時の登記済証(2番)乙の権利取得時の登記済証(2番)
更正登記の登記済証(2番付記1号)
指定後識別情報は通知されない甲の権利取得時の識別情報等(2番)乙の権利取得時の識別情報等(2番)


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