相続放棄申述書の添付書類について
相続放棄申述書の添付書類について
播磨町(土山)の司法書士 北谷です。。
今回は相続の中でも相続放棄について。
相続放棄とは、相続の開始によって相続人となった人が、被相続人(亡くなった人)の相続財産の一切(プラスの財産、マイナスの財産の両方)を引き継がないこととする手続です。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
相続放棄申述書の基本的な添付書類は次のとおりです。
①被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票(除票)
②申述人の戸籍謄本(抄本も可)
③相続関係を証する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
いたってシンプルですが、③につき、ケースを分けて考える必要がありますので、以下にまとめておきます。
1.申述人が被相続人の配偶者である場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍のみ(通常は②に両名とも記載がある)
2.申述人が被相続人の子である場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍のみ
3.申述人が代襲相続人である場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍
・被代襲者の死亡の記載のある戸籍
4.申述人が被相続人の直系尊属である場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(子を特定)
・相続人が被相続人より以前に死亡している場合は、その相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(代襲相続人を特定)
・代襲相続人が被相続人より以前に死亡している場合には、その代襲相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(再代襲相続人を特定)
(再々代襲以下省略)
・下の代の直系尊属が死亡している場合には、その死亡の記載のある戸籍
5.申述人が被相続人の兄弟姉妹である場合
上記4に加えて
・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍(数世代必要となる場合もある)
6.申述人が被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人である場合
上記5に加えて
・被代襲相続人(兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍
このように、先順位の相続関係についてはすべてを明らかにする必要があります。
また、先順位者の相続放棄等によって相続人となった場合には、それらに関する書類も必要です。
同じ書類は1通でよく、先順位者の際に提出された書類については、再度提出する必要はありません。
債権者等からの通知により、自分が相続人となったことを知った場合等には、その通知書の写しの提出を求められることがあります。
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