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非嫡出子の法定相続分について

非嫡出子の法定相続分について

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は相続から。少し古いテーマとなってしまいましたが、非嫡出子の法定相続分についてまとめておきます。

平成25年9月4日の最高裁判所の決定により、非嫡出子の法定相続分に関する民法900条4号但書前段は違憲であるとの判断がなされ、平成25年12月11日施行の民法改正により、但書前段が削除されました。
具体的には、相続人に嫡出子、非嫡出子の両方が存在する場合、従来は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1でしたが、民法改正により、嫡出子、非嫡出子の法定相続分は平等となりました。
また、実務にも影響が出ることとなりました。

まず、嫡出子、非嫡出子の定義ですが、

嫡出子:婚姻関係にある男女の間に生れた子
非嫡出子:婚姻関係にない男女の間に生れた子

です。嫡出子には、嫡出推定という最近も最高裁判例が出た論点がありますが、これはまたの機会に…。

最高裁の決定がなされたのが、平成25年9月4日ですから、同日以前に発生した相続が旧法(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1)、翌日以降に発生した相続は新法(非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じ)になれば話は単純なのですが、そういうことにはなりません。
ターニングポイントは、『平成13年7月1日』です。

以下は同決定の抜粋です。

遅くとも(被相続人)の相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。
したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。

(憲法14条1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。)

この判断により、相続人に嫡出子、非嫡出子がいる場合には、次の3パターンに分けて考える必要が生じました。

①平成13年6月30日以前に発生した相続⇒旧法適用(例外なし)

②平成25年9月5日以降に発生した相続⇒新法適用(例外なし)

③平成13年7月1日から平成25年9月4日までに発生した相続⇒以下にまとめます。

③については、さらに2つのパターンに分かれます。

A.「確定的なものとなった法律関係」には影響なし(新法の効力は遡及しない)
③の期間に発生した相続でも、既に遺産分割が成立(審判確定はもちろん、協議も含む)している場合や、相続人の全員が可分債権の払戻(例えば、被相続人の預金の解約、払戻)を完了している場合には、その効力が覆ることはありません。

B.A以外の場合には、新法に基づき判断することとなる。
③の期間に発生した相続で、Aのような状態になっていない相続(例えば、遺産分割協議が成立していない場合)については、新法に基づいて法定相続分を判断することとなります。

不動産登記等の事務の取扱いについては、平成25年12月11日に通達が出されました。
(平成25年12月11日付け法務省民二第781号民事局長通達)
内容をまとめると、

■平成25年9月5日以後に開始した相続を原因とする不動産登記申請等(上記②)
⇒新法を適用して事務処理する。

■平成13年7月1日以後平成25年9月4日までに開始した相続で、平成25年12月11日以降にされる不動産登記申請等(上記③)

ア)法定相続以外の遺言や遺産分割協議等に基づいて不動産等を相続した場合(上記③A)⇒当該遺言や遺産分割等の内容にしたがって事務処理する。

イ)民法の規定に従って法定相続分に応じて不動産等を相続した場合(上記③B)⇒非嫡出子、嫡出子の相続分は同等であるものとして事務処理する。

ウ)法定相続(旧法)に基づいて持分その他の権利を取得した者を登記名義人とする登記にかかる更正の登記を内容とするもの等、上記ア)イ)以外の申請等⇒当該申請等に係る登記の原因に応じて、当該登記の内容が最高裁決定の判示する「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断し、事務処理する。

最後のパターンの登記申請の際には、法務局との事前協議が必要ですね。

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