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印鑑証明書等の有効期間の計算

印鑑証明書等の有効期間の計算

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

不動産登記申請の際に添付する印鑑証明書や資格証明書につき、作成後3か月内のものを提出しなければならない場合があります(期限がある場合・ない場合の区別についてはまた機会があれば…)。

今回は、それら書類の有効期間をどのように判断するか、その計算方法につきまとめておきます。

期間の計算については、民法に規定があります。まずは関連条文を挙げておきます。

(期間の起算)
第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

(暦による期間の計算)
第143条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

また、次の条文も影響してきます。

行政機関の休日に関する法律

(期限の特例)
第2条  国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

以上を基に、3パターンにつき計算してみたいと思います。


■月の途中から起算し、応答日がある場合

例:8月20日作成
起算日:8月21日(初日不算入)
応答日:11月21日(応答日あり⇒応答日の前日に満了)
有効期間:11月20日(行政機関が休日の場合は最後の休日等の翌日)

■月の途中から起算し、応答日がない場合

例:3月30日作成
起算日:3月31日(初日不算入)
応答日:6月31日(応答日なし⇒その月の末日に満了)
有効期間:6月30日(行政機関が休日の場合は最後の休日等の翌日)

■月の初めから起算する場合

例:11月30日作成
起算日:12月1日
応答日:3月1日
有効期限:2月末日(28日または29日。行政機関が休日の場合は最後の休日等の翌日)


司法書士にとっては基本的な話ですが、際どいところで正確に判断したいものです。


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