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韓国籍の方の相続について(その2:相続順位)

韓国籍の方の相続について(その2:相続順位)

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

韓国籍の方の相続シリーズの2回目、今回は相続人の順位についてまとめておきます。
日本の民法と似ているものの少し異なった部分があるので、時間が空くと混乱してしまうところです。
以下、日本の民法と異なる部分は色を変えておきます(赤色)。

まず、相続の順位は、

第1順位 直系卑属
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
第4順位 四親等内の傍系血族

配偶者は常に第1順位の相続人

■第1順位 直系卑属について
・直系卑属が数人いるときは、被相続人に最も近い親等の直系卑属が先順位になり、先順位者が数人いるときは共同相続となります。
・被相続人の子全員が相続放棄をしている場合、孫が本位相続人となります。
(日本民法では第2順位の直系尊属へ相続権がうつります。)
・直系卑属であれば、実子、養子、嫡出子、非嫡出子に関わらず、相続順位に変更はありません。
・胎児は相続順位については既に出生したものとみなされます。
直系卑属は被代襲相続人になります。
 

■第2順位 直系尊属について
・直系尊属は直系卑属がいない場合に相続人となります。
・被相続人に最も近い親等の直系尊属が先順位になり、先順位者が数人いるときは共同相続となります。
・実父母と養父母がいるときは、共に同順位で相続人になります。
・直系尊属は被代襲相続人になりません。

■第3順位 兄弟姉妹について
・兄弟姉妹は、被相続人に直系尊属、直系尊属がなく、さらに被相続人に配偶者もいない場合にのみ相続人になります。
・兄弟姉妹が数人いる時は、同順位で共同相続となります。
・兄弟姉妹は被代襲相続人になります。

■第4順位 四親等内の傍系血族について
四親等内の傍系血族は、被相続人に直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がなく、さらに被相続人に配偶者もいない場合にのみ相続人になります。
被相続人に最も近い親等の人が先順位になり、先順位者が数人いるときは共同相続となります。
三親等の傍系血族⇒おじおば、甥姪
四親等の傍系血族⇒いとこ、祖父母の兄弟姉妹、兄弟姉妹の孫
四親等の傍系血族は被代襲相続人になりません。

■配偶者
・配偶者は常に相続人になります。
・被相続人に直系卑属、直系尊属がいる場合には、それらの人と同順位で共同相続人になります。
直系卑属、直系卑属がいない場合には、単独相続人となります。
 日本民法と異なり、兄弟姉妹と配偶者が共同相続人となることはありません。


特に注意すべきは第1順位が「子」ではなく「直系卑属」であることと、第1順位(直系卑属)と第2順位(直系尊属)がいない場合は、配偶者が単独相続人となることでしょうか。

次回は代襲相続についてまとめたいと思います。日本民法と異なるところが多いので注意が必要です。

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