日本政策金融公庫の非課税証明書について
日本政策金融公庫の非課税証明書について
播磨町(土山)の司法書士 北谷です。
今回は不動産登記から。
通常、銀行や信用金庫から事業資金等を借入れ、抵当権(根抵当権)設定登記をする場合、債権額(根抵当権の場合は極度額)の0.4%の登録免許税がかかります。
債権額(極度額)1000万円で4万円の登録免許税です。
ところが、株式会社日本政策金融公庫(前の国民生活金融公庫)から借入れをする際に抵当権(根抵当権)を設定する場合には、ほとんどの場合、登録免許税非課税となります。
要件を満たせば、(根)抵当権の追加設定、根抵当権の極度額増額の場合も非課税となります。
要件は、
①「債務者」が普通法人の場合は資本金の額または出資金の額が5億円未満であること。
②登記申請の際に、財務省令で定める書類(非課税証明書)を添付すること。
です。
非課税証明書とは、
A:「債務者」が個人の場合
住民票や印鑑証明書など(作成後6か月内)
よって、「債務者」が「設定者(物件の所有者)」である場合は、特段非課税証明書は不要です(印鑑証明書が添付書類となるため)。
B:「債務者」が法人の場合
登記事項証明書(作成後1か月内)
資本金額等が5億円未満であることを証する必要があるため、代表者事項証明書等では代用できません。有効期限が短いのにも注意が必要です。
また、登記申請を行う法務局が、法人の登記を受けた法務局と同一である場合であっても、添付を省略することが出来ません。
以下、根拠条文を挙げておきます。
登録免許税法
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
別表第三
名称 | 根拠法 | 非課税の登記等 | 備考 |
1の3 株式会社日本政策金融公庫 | 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号) | 別表第1第1号から第24号までに掲げる登記又は登録(法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) | 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第3欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る |
登録免許税法施行規則
第二条の二 法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 印鑑証明書
ロ イに掲げる個人以外の個人 当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
二 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合 次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 当該法人の登記事項証明書(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号 (定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前一月以内に交付を受けたもの
ロ イに掲げる法人以外の法人 その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社国際協力銀行の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
2 前項の規定は、法別表第三の一の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。
登録免許税法施行令
(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第26条 法別表第三の一の二の項及び一の三の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
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