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遺言の証人になれない人

遺言の証人になれない人

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は遺言から。遺言の際に証人が必要となる場合がありますが、この証人になれない人についてまとめておきます。

まず、遺言には普通方式呼ばれる遺言と特別方式と呼ばれる遺言がありますが、今回は普通方式のみについて考えます(特別方式はまた機会があれば…)。

普通方式の遺言の種類と証人については次のとおり

1.自筆証書遺言(証人不要)
2.公正証書遺言(証人2人以上必要)
3.秘密証書遺言(証人2人以上必要)

では、どんな人が遺言の証人になれないのかについてですが、
民法974条に次の人たちが証人になれない旨の規定があります。

①未成年者
※15歳以上であれば未成年者でも遺言が出来る(遺言能力あり)ことと異なります。

②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
※推定相続人、受遺者の傍系血族(兄弟姉妹・甥・姪・伯叔父母・従兄弟)は証人になれます。
※推定相続人、受遺者の姻族(配偶者の血族)は証人になれます。

③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※公証役場の事務員さんは証人になれません。

では、公正証書遺言、秘密証書遺言をする場合で、証人を立てることが出来ない場合ですが、公証役場に依頼すれば証人を立ててくれます。
この場合にどんな人が証人になるのかですが、やはり職務上守秘義務を負っている士業の方がなることが多い(ほとんど?)です。

証人に対しては謝礼金を支払う必要があります。この金額については法律の規定がありませんので、事前に確認した方が良いでしょう。

余談ですが、公証人としては、出来れば証人は依頼者のほうで準備してほしいという話を聞いたことがあります(ずいぶん前の話です)。
理由は、遺言される方の心変わりなどで、手続き当日に遺言ができなくなった場合、都合をつけて出席してもらった証人に謝礼金を払ってもらうわけにもいかず、申し訳ないからとのことでした。


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