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登記事項要約書について

登記事項要約書について

播磨町(土山)の司法書士 北谷です。

今回は不動産登記から。

法務局に行って不動産の状態(権利関係)を確認するには、登記事項証明書または登記事項要約書を取得することとなります。

現在、ほとんど(ほぼ100%だと思います)の司法書士事務所はインターネットの登記情報提供サービスによって、事務所に居ながら登記情報を取得していますので、登記事項要約書を取得する機会は激減しました。

しかし、共有者が多数の場合などには、やはり登記事項要約書が便利だったりもします(何区何番事項証明書より安い)。

そこで、登記事項要約書のおさらいと注意点をテーマとします。
なお、会社・法人の登記事項要約書もありますが、今回は割愛します(今まで取得したことないです)。

まずは基本的なところから、

①従来(コンピュータ化以前)の登記簿閲覧制度に代わるものである。

②窓口に行かなければならない。郵送請求は出来ない。

③不動産の所在地を管轄する法務局でしか交付請求出来ない。

④オンライン申請で交付請求することは出来ない。

⑤認証文、作成年月日の記載はない。

⑥閉鎖登記記録についての交付請求は認められない。

⑦特定の共有者についてのみ交付請求することが出来る。

⑧特に指定しなければ、1の用紙に2以上の不動産に関する事項を記載したものが交付される。

⑨登記事項証明書より交付手数料が安い(現在、登記事項証明書1通600円、登記事項証明書1通450円)

⑩主に現在効力のある事項だけが記載される。

他にもあるかもしれませんが、こんなところだと思います。

ただ、⑩の「記載事項」については、注意を要する場合があります。

では、条文にあたってみましょう(あまり役に立ちませんが…)

(不動産登記規則)

(登記事項要約書の作成)
第百九十八条  登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2  前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
3  登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。

条文を読んでも不動産の表示の他に何が記載されるのかはっきり分かりません(「主要な事項」ってナニ?)。

よって、以下の内容は他の資料や経験則(そんなに多くないですが)に基づくものとなります。

1.抵当権、根抵当権の記載内容が少ない。
 ⇒抵当権…債権額、抵当権者の住所、氏名
  根抵当権…極度額、根抵当権者及び債務者の住所、氏名
 ⇒現在のデータ管理状況からいって、難なくすべての情報を出せると思うのですが…。

2.共同担保目録をつけることが出来ない。
 ⇒物権調査にはまったく適していません。

3.複数の登記で持分を取得した名義人について、すべての現に効力を有する持分取得の受付年月日と受付番号を要約書の受付年月日・受付番号の部分に記録する(こととなった)。
 ⇒従来は最新の持分取得登記の受付年月日・受付番号のみが記載されており、批判の多いところでした。

4.所有権の回復登記がされた名義人を要約書に編集する際、受付年月日・受付番号を下線のない状態で要約書の受付年月日・受付番号欄に記録する(こととなった)。
 ⇒抹消回復登記がなされた登記事項要約書を取得する人にとってはうれしい変更だと思いますが、そんな人はまずいないと思います。

5.所有権更正で持分が増えたような場合につき、所有権更正に関する受付年月日・受付番号は出ない。

つまり、登記事項証明書で次のような登記がされている場合

1番    持分一部移転 持分3分の1 受付番号○○○
1番付記1 1番所有権更正 更正後の持分2分の1 受付番号△△△

要約書に記載される受付番号は○○○のみ。
この不動産を売買する場合、売主の登記済証は△△△も必要です。
(更正登記がなされたのがオンライン指定後であれば、そもそも登記識別情報は通知されないので関係ありませんが…。)

へぇ~となりましたか?それともそんなことぐらい知ってましたか?
どちらか一人でもいればうれしいのですが…。

一度は登記情報か登記事項証明書(何区何番事項証明書)を取得した方がいいようです。

登記事項要約書は個人的にまだまだ謎の部分が多いですが、取得することが少ないのでなかなか上達(?)しません。
登記事項要約書マスターの方がいらしたら、是非ご教授下さい(お友達にはなりたくないですが…)。

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