分筆登記の申請人について
分筆登記の申請人について
播磨町(土山)の司法書士 北谷です
今回は土地の分筆をテーマにします。
分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。
分筆登記につき、司法書士は申請代理人になることは出来ませんが、基本的な知識として申請人につきまとめておきます。
■分筆登記の申請人(不動産登記法39条)
①表題部所有者または所有権の登記名義人
②登記官が職権で⇒一筆の土地の一部が別の地目となり、または地番区域(地番区域でない字を含む。)を異にするに至ったとき。
③登記官が職権で⇒登記官が不動産登記法14条1項の地図を作成するため必要があると認めるときで、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないとき。
■共有の土地の分筆
土地がABCの共有名義となっている場合、Aのみが申請人となって分筆登記が可能でしょうか?
【原則】共有者全員が登記申請人となる。
・分筆登記は表題部所有者または所有権登記名義人の意思により変更することができ、その登記をすることにより変更の効果が生じる登記(形成的登記)である。形成的登記は共有物の変更行為(民法251条)にあたるため、共有者全員の意思の一致が必要となる。
(民法251条)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
【例外】上記②の登記官が職権で申請できるケースは、共有者の一人から申請できる。
・共有物の保存行為(民法252条但書)にあたるため。
(民法252条但書)保存行為は、各共有者がすることができる。
■被相続人名義の土地の分筆
1.甲土地の名義が被相続人Aのまま、相続人はBCD。遺産分割協議で甲土地を2つに分筆し、甲1土地をB、甲2土地をCが相続する場合、誰が分筆登記の申請人になるでしょうか?
まず、被相続人名義のまま分筆登記をすることは可能です。
次に、分筆登記は変更行為(民法251条)にあたるため、原則として相続人全員が申請人となります。
しかし、甲土地は遺産分割協議によってBCの共有となったのですから、BCのみが申請人となることが可能です。
この場合、通常の分筆登記の添付書類のほかに、相続を証する書面(遺産分割協議書を含む)が必要となります。
2.1のケースで、Bが分筆登記に協力しない場合、Cのみで分筆登記を申請することは可能でしょうか?
遺産分割協議書に相続する不動産の特定の記載「何番何平方メートルのうち何平方メートル(図面のとおり)」があり、地積測量図が添付されていればCのみで申請することが可能です。
この場合、遺産分割協議書が代位原因証書となり、CはBに代位して申請することとなります。
相続登記と分筆が絡んだご相談を受けた時に、司法書士として役立つ知識でしょうか?
北谷司法書士事務所へぜひご相談下さい(司法書士業務に限ります)。
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