所有権抹消登記について
所有権抹消登記について
播磨町(土山)の司法書士 北谷です。
今回は不動産登記から。
不動産登記の申請には様々な種類があります。
ただ、よくある登記とレアな登記があります。
所有権移転、抵当権設定登記、登記名義人住所変更登記、抵当権抹消登記などはよくある登記で、これらの登記で権利の不動産登記申請の何パーセントを占めているのかわかりませんが、かなりの割合である(90パーセント以上とか?)ことは間違いないと思います。
所有権移転登記はよくありますが、所有権抹消登記はだいぶレアです。
その登記をさせていただく機会がありましたので、注意点等を記しておきたいと思います。
1.添付書類について
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権権限証書 である。
※登記権利者(旧所有者)の住民票は添付書類とならない。
⇒登記権利者(旧所有者)に所有権抹消登記申請時点で住所変更があった場合、住所変更登記は不可(過去の名義人であるため)。実際には住民票をつけるが、これは登記原因証明情報の一部と考えられる(私見)。
2.申請書について
所有権一部移転の抹消登記の場合は、「権利者」の表示のところに、取得持分の記載が必要。
3.登記識別情報について
登記完了後、登記識別情報は通知されない。前の権利取得時の登記識別情報(登記済証)の効力が復活することとなる。
4.一部移転の抹消と登記名義人の住所(蛇足)
・前提の登記(建物)の状態が次のような場合
1番 所有権保存
共有者 2分の1 住所:甲地 氏名:A
共有者 2分の1 住所:甲地 氏名:B
1番付1 1番登記名義人住所変更
共有者Bの住所:乙地
2番 B持分全部移転
所有者 2分の1 住所:甲地 氏名:A
・その後、Bが住所を乙地から甲地に戻しており、2番所有権の抹消とAからBへの持分全部移転登記をする場合、
1件目:2番所有権抹消
2件目:A持分全部移転 で申請すると、完了後の登記簿は、
3番 2番所有権抹消(2番の所有権の登記に下線)
4番 A持分全部移転
【共有者】2分の1 (住所:甲地)B となります。
・4番に入る登記を【所有者】2分の1 (住所:甲地)Bとしたければ、
1件目:2番所有権抹消
2件目:1番登記名義人住所変更(共有者Bの住所:甲地)
3件目:A持分全部移転
としなければなりません。
4.まで考えるのが司法書士のサガでしょうか?(魔界塔士 Sa・Ga …懐かしすぎて目が眩む…)
所有権抹消登記、今度はいつ申請することになることやら。
不動産登記のことならぜひ北谷司法書士事務所へ
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