土地合筆登記(制限)について
土地合筆登記(制限)について
播磨町(土山)の司法書士 北谷です。
今回は土地の合筆をテーマにします。
合筆登記につき、司法書士は申請代理人になることは出来ませんが、たまに問い合わせをいただきます。
よって、いろいろと制限が多い合筆登記につき、以下にまとめておきます。
1.相互に接続していない土地の合筆は不可
点ではなく線で接していることが必要です。
2.地目が異なる土地の合筆は不可
建物と違い、土地は複数の地目の記載を認めていません。
3.地番区域が異なる土地の合筆は不可
町名や字(大字、小字)が異なる土地の合筆はできません。
4.所有者が異なる土地の合筆は不可
所有者が同一人であることはもちろん、表示(住所、氏名等)も同一でなければなりません。
⇒住所変更登記等の省略不可。
5.土地の共有持分が異なる土地の合筆は不可
合筆後の持分が表現できないため。
6.所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆は不可
所有権の登記のない土地どうしの合筆は可能ですが、見たことありません。
7.所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆は不可
これには4つの例外があります。
【例外1】
地役権の承役地は合筆可。
承役地⇒要役地の利用に供される土地。乙区に地役権設定の登記が入る。
要役地については合筆不可。
一筆の土地の一部に地役権を設定することが可能であるため合筆できる。
合筆登記の添付書類として ①地役権者の証明書 ②地役権図面 が必要となる。
【例外2】
合筆する土地のすべてに、申請受付年月日・受付番号などが同一の担保権の登記がある場合は合筆可
共同担保であることはもちろんのこと、申請年月日・受付番号も同一である必要がある。
⇒たとえ共同担保であっても、追加担保である場合は合筆不可。
【例外3】
合筆する土地のすべてに、不動産登記法条97第1項各号に掲げる登記事項が同一の信託の登記がある場合は合筆可。
【例外4】
鉱害賠償登録に関する登記がある場合も合筆できる場合がありますが、これはいいでしょう…。
8.次の登記等がある不動産は合筆不可
・処分制限の登記(差押、仮差押、仮処分等)
・買戻特約
・所有権の仮登記
・敷地権である旨の登記
・工場財団の登記
・破産の登記(終結の登記がなされれば可)
司法書士として最も重要なのは上記7の【例外2】でしょうか。
機会があれば合筆登記の実行や登記完了後の登記識別情報などもテーマにしたいと思います。
北谷司法書士事務所へぜひご相談下さい(司法書士業務に限ります)。
(明石市、播磨町、加古川市、稲美町、神戸市西区、三木市ほか全国対応)
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